2020/03/12
交通事故紛争処理センターとは?|大阪で示談交渉中の被害者の方へ
2020/03/16
交通事故に遭った場合の通院先はどこ?
保険診療ができないと言われたら?
治療費は自分で立て替えなければいけないの?
このページをご覧のあなたは、このようなことでお悩みではありませんか?
交通事故に遭い、通院をすることになった…。
まず何科を受診すればいいのか、治療費はいつ誰が負担してくれるのか、自分で支払う必要はあるのか、など
様々な疑問が湧いてきます。
加害者にきちんと損害を賠償してもらえるよう、病院に関する最低限の知識についてお話しします。
目次
交通事故で怪我をしたら、まずは病院に行ってください。
病院の診察が遅れると、事故との因果関係を認められなくなる可能性があります。
ところで事故で怪我をした場合、どこで受診すればいいのでしょうか。
追突事故の被害に遭いました。 痛みは軽症なので、できれば普段かかっている整骨院に行きたいです。
事故後すぐに受診するのは病院がいいでしょう。 なぜなら、整骨院は「病院」と違い、国家資格を有する「医師」が診察をしてくれるわけではないからです。
交通事故の怪我が軽傷だった場合、整骨院での治療のみを希望する方がたまにいます。
しかし、整骨院でかかった施術費を相手保険に請求しようとしても、認めてもらえないケースがあります。
整骨院での施術費を請求したい場合、整骨院での施術を受けることについて、医師の許可を得ておいた方がいいでしょう。
事故後の通院は、総合病院の「整形外科」がいいでしょう。
整形外科であれば、医師が怪我の状態や身体の状態を診断してくれます。
整骨院と違い、医師であれば診断書も作成してもらえますし、何より被害者にとって痛みの治療は最優先だからです。
もちろん、症状の程度や痛みの箇所にもよりますので、場合によっては別の科の方が適している場合もあります。
それを判断するという意味でも、個人病院よりは総合病院が適切といえるでしょう。
事故で救急搬送された場合は別として、病院にかかる場合、どのタイミングで加害者側の保険会社に連絡をすればいいのでしょうか。
加害者が任意保険に加入しているのであれば、受診が決まった段階で早めに保険会社に連絡してください。
加害者が任意保険に加入している場合、通常、任意保険会社が病院に連絡を入れ、病院に直接治療費を支払ってくれます。
(任意一括対応といいます)
そのため、早い段階での連絡が必要です。
事故直後だと、正式な保険担当者が決まっていないことがあります。 その場合誰に連絡すればいいですか?
保険会社の担当者がいない部署でも対応してくれます。 事故照会はできるはずですので、報告は直接担当者にしなくても大丈夫ですよ。
交通事故の怪我で病院を受診する場合、保険診療が可能かどうか気になりますね。
まず、健康保険での受診自体ができないということはまずありません。
保険証は持参するようにしましょう。
しかし保険診療の場合、一括対応を拒否する病院はあるようですので、その点は病院に確認をしたほうがいいでしょう。
一括対応が拒否された場合、窓口で費用を支払う必要があります。
のちほど触れますが、加害者が自賠責保険にしか加入していない場合、自由診療だと120万円の限度額をすぐに超えてしまいます。
その場合、健康保険での受診を選択したほうがいいこともあるかと思います。
交通事故の加害者が任意保険に加入している場合、治療費は一般的に加害者側の任意保険が支払います。
自動車保険には、自賠責保険と任意保険がありますが、任意保険に加入していれば、自賠責分も任意保険が一括して支払います。
そのため、被害者が自賠責分だけを先に請求するということは基本ありません。
なお、自賠責分を一括して支払った任意保険は、あとから自賠責に対し求償を行います。
交通事故の加害者が任意保険に加入していない場合は、自賠責保険からの補償のみとなります。
すなわち、治療費を負担するのは自賠責保険になります。
自賠責保険の傷害部分の限度額は120万円のため、それを超えない範囲内で支払われます。
加害者が任意保険に加入している場合と違い、任意保険が行う「任意一括払い」制度はありません。
被害者は病院代の立替が必要になります。
注意が必要なのは、自賠責の限度額を超えた場合です。
自賠責保険も、被害者の怪我の補償をしてくれる保険ではありますが、あくまで強制保険です。
そのため、任意保険のような「示談代行サービス」はついていませんし、120万円を超える補償はありません。
よって、自賠責を超えた費用が発生した場合の請求相手は、加害者本人になるのです。
自由診療の場合、治療費が高額になるため、被害者本人の立替が厳しくなることもあります。
また、加害者に資力がなかった場合は、加害者本人に治療費を請求しても支払ってもらえない場合があります。
病院を変えたい場合の理由として、以下が考えられます。
①事故地が自宅から遠く、たまたま受診した病院が自宅から通いにくい
②事故後に引っ越しをした
③担当医とのコミュニケーションがうまくいかない
④保険診療ができない
病院を変えたい場合、病院を変更する前に加害者の保険会社に連絡しましょう。
事前に連絡しておかないと、転院先の治療費を支払ってもらえないこともあります。
任意保険会社の了承を得ましょう。
その後、従前の医師に紹介状を書いてもらいましょう。
後遺症が残ってしまいました。 診断書の記載事項に医師が協力的でないと感じた場合も、病院の変更を検討していいのでしょうか?
後遺症が残り、後遺障害等級認定の申請を検討しているのですね。 後遺障害診断書の記載事項に問題がありそうなら、検討してもいいかもしれません。
後遺障害等級認定の申請を行う場合、後遺障害診断書の内容は重要ポイントになります。
病院を変えたい理由③に該当する場合など、認定申請に影響がありそうなら、弁護士に相談してみるといいかもしれません。
被害者がむちうちなどで通院している場合、一定期間経過したところで保険会社が打ち切り交渉をしてくることがあります。
打ち切り交渉とは、「この辺で治療を終わりにしてくれないか」といった内容で、保険会社から治療費の打ち切りを打診されることです。
保険会社から一方的に治療費が打ち切られると、その後の治療費はもちろん被害者本人の負担となります。
なかには、痛みなどが残っているにも関わらず、安易に治療をやめる方もいます。
治療を終えるべきでない場合は、担当医師に治療継続の必要性を記載した診断書を作成してもらいましょう。
どのようにして交渉したらいいのかわからない場合は、弁護士に相談してみるのもいいでしょう。
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いざ交通事故の被害者になってしまった場合、最初の段階でとまどうケースは多いと思います。
通院に関しては、普段かかっている病院でない場合が多く、病院代についても各シーンで疑問が生じることでしょう。
通院に関して不安な場合や、治療中に疑問が生じた場合、早めに弁護士にご相談ください。
示談交渉が有利に働く場合があります。
アトム法律事務所では、交通事故被害者の方であれば無料でご相談を受けております。
専任のスタッフが最寄りの支部をご案内いたしますので、お気軽にお問合せください。
お電話で聞きにくい場合は、ラインでのご相談も可能です。
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