交通事故紛争処理センターとは?|大阪で示談交渉中の被害者の方へ

2020/03/12

相手との示談交渉に疲れてしまった。何かいい方法は?

できれば費用はかけたくない

親身になってくれる味方がほしいがどうすればいい?

このページをご覧のあなたは、このようなことでお悩みではありませんか?

交通事故の示談交渉をすでに相手保険会社としているが、腑に落ちない点が多々ある。
保険の担当者と喧嘩になりそう・・・。
納得のいく治療費がもらえない可能性を示唆されている・・・。
費用はかけたくないがこれ以上しんどい思いはしたくない。
でも負けたくない・・・。

交通事故紛争処理センターは無料で利用できる

交通事故紛争処理センターとは?

交通事故の示談においては、被害者と加害者加入の保険会社との示談で解決するケースが多いようです。
一方、加害者側との示談がまとまらないケースもよくあります。
被害者が交通事故の解決(示談)を望んでいる場合、「交通事故紛争処理センター」を利用するのもひとつの手です。

交通事故紛争処理センターとは、ADR機関のひとつです。
ADR機関とは、裁判外で第三者の介入によって解決を図る場所をいい、交通事故紛争処理センターはその代表的な機関のひとつになります。
センターの相談担当弁護士が、中立の立場で話を聞き、双方の合意に向けてあっ旋を行います。
人身事故の場合だと、3回~5回のあっ旋で解決するケースが多いようです。

交通事故紛争処理センターに依頼した場合、原則申立人である被害者本人が紛争処理センターに出向かなければなりません。
また、担当の弁護士は、直接被害者の味方となり相手方とたたかうわけではありません。
あくまで中立的な立場で話を聞き、解決しようとしてくれます。
被害者が、自分で弁護士を選任する場合と混同しないようにしましょう。

 

 

交通事故の当事者が利用する場合、費用はかかるのでしょうか?

費用はかかりません。無料です。 これから、交通事故紛争処理センターの特徴についてお話ししていきますね。

▼交通事故紛争処理センターとは

1974年2月に、前身である交通事故裁定委員会が発足して以来、先導的なADR機関として、交通事故被害者の中立・公正かつ迅速な救済を図るため、自動車事故による損害賠償に関する法律相談、和解あっ旋及び審査業務を無償で行っている機関 (公益財団法人交通事故紛争処理センター 公式サイト一部抜粋)

交通事故紛争処理センターの特徴

紛争処理センターが行っている業務とは?

交通事故紛争処理センターは、自動車事故の被害者と加害者(もしくは加害者側の保険会社)との示談をめぐる紛争解決のためのあっ旋・審査手続きなどを行っています。
センターには複数弁護士がいるため、被害者が自分で弁護士を選任する必要は必ずしもありません。

紛争処理センターが利用できないケース

紛争処理センターでは、加害者が自動車(原付含む)以外の事故は対象になりません。
また、被害者自身で使える保険内容(人身傷害保険や搭乗者傷害保険)に関する紛争も対象外です。

センター利用から解決までの流れ

①予約 紛争処理センターを利用する場合、まずは電話で予約をします。 申立人(被害者)の住所または事故地により、利用申し込み先は異なります。 電話で確認してみましょう。
②担当弁護士がつくと、被害者から話を聞いたり助言を行ったりしてくれます。 担当弁護士は、双方からの情報をもとに和解のためのあっ旋案をまとめ、双方に提示します。
③和解に至った場合は手続き終了(解決)となります。 和解あっ旋が不調に終わった場合、被害者が審査を望んだときは審査会による審査が行われます。 審査では、争点や事故の状況について当事者双方から改めて説明を受けた上、審査員の合議により裁定(結論)を出します。 また、和解あっ旋が不調に終わり、審査を申し立てなかった場合や、審査会の裁定に被害者が同意しなかった場合など、手続きが終了しても解決に至らないケースもあります。

なお、申し込み先は、被害者である申立人の住所もしくは事故地のセンターです。
大阪府在住の被害者、もしくは事故地が大阪である場合は、大阪支部に確認を取ってみましょう。
管轄支部は全国で11カ所あります。
大阪支部の対象者は、大阪府、兵庫県、京都府、滋賀県、奈良県、和歌山県に住んでいる人が対象になります。

 

▼大阪の交通事故紛争処理センター所在地・連絡先はこちらになります。
〒541-0041 大阪市中央区北浜2-5-23 小寺プラザビル4階南側
TEL.06-6227-0277

大阪の交通事故紛争処理センター

大阪支部の地図はこちら

交通事故紛争処理センターについて詳しく知りたい方は〖交通事故紛争処理センター 公式サイト〗をあわせてご覧ください。

交通事故紛争処理センター利用以外に解決方法はある?

加害者との交渉が、合意に至らない場合や解決しそうにない場合、最終的に裁判所を利用することもできます。

【裁判所を利用した解決】
①調停
②裁判

①調停の特徴

調停とは、第三者にも関わってもらい、交通事故の被害者・加害者で話し合って、双方の合意のもと紛争を解決する手続きをいいます。
「第三者」とは、「調停委員」のことをいいます。
調停を申し立てる際、被害者は弁護士を選任することもできますが、被害者自身で申し立てをすることも可能です。
話し合いが解決に至るまで、被害者・加害者は都度裁判所に出向きます。
調査委員との話し合いは原則として双方順番に行われ、相手方の話の最中は、それぞれ待合室で待機することになるでしょう。

②裁判の特徴

裁判となると、どの裁判でも重視されるのが「証拠」となります。
交通事故の損害賠償に関する裁判であれば、被害者がひとりで手続きを行うことも可能です。
しかしその場合、被害者は証拠の提出や書面などの作成を、すべて1人で行わなければなりません。
解決までに時間がかかってしまうのも、裁判の特徴といえます。
調停と違い、「話合い」をする場ではありませんので、証拠が不十分だと不利な結果に終わってしまうでしょう。
だいたいの被害者は、弁護士に裁判を依頼するようです。
弁護士が介入した場合、基本的に弁護士のみが裁判に出頭します。

交通事故被害者の負担が最も少ない解決方法は?

①費用を安くおさえるには?

被害者が示談解決のためにとれる手段は、おもに
◆示談交渉(被害者と相手方との直接交渉)
◆交通事故紛争処理センターの利用
◆調停・裁判手続き
であることがおわかり頂けたかと思います。
では被害者にとって、最も費用をおさえられる方法はどの方法になるのでしょうか?

被害者自身で行う示談交渉・交通事故紛争処理センターの利用・裁判や調停の手続きの3つを費用の安い順に並べると、

1.交通事故紛争処理センターの利用・示談での交渉(示談交渉自体)
2.裁判
3.調停

となります。
のちほどお話ししますが、示談交渉と調停・裁判手続きに関しては、費用がかからないケースもあります。

②早く解決するには?

交通事故の被害者にとって、加害者側との示談交渉が長引くことはおおきなストレスになるでしょう。
早期に解決し、もとの生活を取り戻したいと願っている方は多いかと思います。

しかし、被害者が自分ひとりで保険会社との示談交渉に挑む場合、難航する場合がほとんどです。
なぜなら、加害者側の保険会社は被害者と対立する立場であり、保険会社は営利組織だからです。
その結果、示談交渉が長引いてしまう可能性が高くなるのです。
では早期解決するためには、保険会社が納得する金額で妥協することが望ましいのでしょうか?
早期解決も重要ですが、示談金の額を妥協する必要はありません。

 

早期解決と、示談金の高額請求をかなえたい場合、示談交渉を弁護士に依頼するという方法があります。

保険会社は、裁判になることを嫌う傾向があります。
その理由のひとつとして、裁判費用や、外部の弁護士に依頼する費用がかかるということがあげられます。
被害者側が弁護士に個別に依頼した場合、選任された弁護士は、保険会社の提示額よりもはるかに高い示談金を提示します。
その後保険会社がかたくなに拒否をしても、弁護士は訴訟を起こそうとします。
訴訟になれば、弁護士は訴訟で用いる適正な額で請求を行うため、保険会社は勝算の少ない裁判に費用をかけることを嫌がるのです。

 

弁護士が介入したら高額で示談金を請求してくれ、その額に近いところで示談が可能になるのでしょうか?

その可能性が高いです。

*弁護士基準での示談交渉について詳しく知りたい方は”こちら”をご覧ください。

*弁護士(裁判)基準とは
弁護士(裁判)基準とは、実際の交通事故裁判事例に基づいた損害賠償金の基準を言います。 この基準は、「民事交通事故訴訟 損害賠償算定基準」(通称:赤い本)に記載されています。 裁判所や弁護士は、この赤い本を参考に損害賠償額を算定していきます。 自賠責保険・任意保険に比べ、最も高額な基準となります。

③親身になってくれるのは?

交通事故の交渉を行う際、被害者にもっとも寄り添ってくれるのは誰なのでしょうか。
交通事故紛争処理センターには、あっ旋を行う担当弁護士はいますが、あくまで中立的な立場になります。
担当弁護士は、双方の意見を聞いて和解を導いてくれますが、「被害者だけの弁護士」ではありません。

調停では、調停委員が双方の意見を聞いてくれます。
しかし、交通事故紛争処理センターの担当弁護士と同じく「被害者だけの調停委員」ではありません。

保険会社との示談交渉にせよ、調停・裁判にせよ、被害者自身で弁護士に依頼すれば、その弁護士は親身に対応してくれるでしょう。
被害者が選任した弁護士は、「被害者だけの弁護士」となりたたかってくれます。

本当は弁護士に相談したい

弁護士費用は無料になる?

ここまで読んで下さりありがとうございます。
交通事故にあわれ、加害者側の保険会社と交渉が思うように進まないと思ったときは、弁護士にご相談ください。
示談交渉が難航した場合、それ以上被害者自身で保険会社に対抗しても、いい結果は望めないかもしれません。

交通事故の示談をおこなう際は、被害者が「被害者のためだけの弁護士」を依頼することが大切です。
しかし被害者の方にとっては、「弁護士費用は一体いくらなのか」ということが気がかりなのではないでしょうか。

弁護士費用は、被害者加入の保険でカバーできることがあります。
自動車保険や医療保険に付帯されている「弁護士費用特約」を使えば、弁護士費用を300万円くらいまで補償してくれます。
また、弁護士への相談料も、10万円ほどを上限に保険でカバーすることができます。

弁護士費用特約がついていない場合は費用倒れになることもあるのでしょうか?

交通事故の示談に弁護士が介入した場合、費用倒れになることは実はあまりないです。 気になる方は、一度弁護士に相談してみてください。 相談するだけでも、きっと解決に近づけるでしょう。

アトム法律事務所では、交通事故被害者からの相談を無料で行っています。

重症の方はもちろん、軽症の方でもご相談ください。
実績を積んだ熟練の弁護士が、必ずあなたの味方になります。

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