2017/01/18
逮捕されてもクビにならない?必見、「解雇」回避術!
2017/01/07
逮捕は突然やってくるもの?事前にわかるということはない?
任意同行って、拒否できないの?断ったらどうなるの?
逮捕された後はどうなるの?その後の手続が知りたい・・・
このページをご覧のあなたは、このようなことでお悩みではありませんか?
このページは、身の周りの大切な人が突然、刑事事件に巻き込まれ逮捕されてしまった場合を想定しています。誰に相談すればよいのかがわからずお困りの方は、こちらをご覧ください。刑事事件という非日常的な世界はわからないことだらけ。そんなときは迷わず刑事専門の弁護士に相談してみましょう。
一言で逮捕と言っても、実は逮捕には3つの種類があります。①通常逮捕、②現行犯逮捕、③緊急逮捕です。通常逮捕とは、事前に裁判所が発行した逮捕令状に基づいて捜査機関が被疑者(捜査機関に疑われている人)を逮捕することです。逮捕の中で、この通常逮捕が原則とされています。裁判所という中立的な存在が本当に逮捕の必要性があるのかどうかを判断してから逮捕令状を出しますので、捜査機関が自由に逮捕することは許されません。
逮捕は、身体の拘束という大きな負担を被疑者に与える捜査活動です。そのため、手続は厳格に定められ、事前に裁判所のチェックを受けることが原則とされているのです。
出典:http://www.atombengo.com/qa/question2.html
今まさに目の前で犯罪が行われている場合など、その人が犯人であることが明らかな場合で、誤認逮捕の可能性が極めて小さい場合には、例外的に裁判所の出す逮捕令状に基づかずにその場で被疑者を逮捕することが認められています。現行犯逮捕は、警察だけでなく一般の人(たとえば、通行人)でも行うことができます。ただし、もし一般の人が現行犯逮捕をした場合には、すぐに被疑者を警察に引き渡さなければならないと法律には規定されています。その後、被疑者は捜査機関により取り調べを受けていくことになります。
一定の重罪犯罪について、犯人と疑われる十分な理由が認められる場合に、例外的に許されているのが、緊急逮捕です。これもあくまで「例外的な」逮捕方法です。犯行が行われて間もない段階で、時間的場所的に近接している場合には誤認逮捕の可能性も低いことから認められています。捜査機関は、緊急逮捕をした後はただちに裁判官に逮捕令状の請求をしなければなりませんので、もし逮捕後に令状が出されないということになれば捜査機関は被疑者を釈放しなければなりません。
逮捕の種類 | 逮捕時の令状の要否 |
---|---|
①通常逮捕 | 必要 |
②現行犯逮捕 | 不要 |
③緊急逮捕 | 不要(ただし、逮捕後すぐに裁判官に請求される) |
強制捜査とは、裁判所が発布する「令状」に基づいて行われる捜査のことをいいます。自宅に押し入り証拠物品を探すには「捜索差押令状」が、逮捕するには「逮捕令状」が必要となります。強制捜査は人の権利を制限して行われるもので、法律で定められていなければ行うことが許されません。強制捜査は断ることができません。
強制捜査に当たらない捜査は任意捜査と呼ばれます。任意捜査は本人の同意のもとに行われますので、断ることができるものです。しかし実際には、警察に「協力してください」「少し警察署で話を聞きたい」と言われると、なかなか断りづらいと多くの人が思うのが実情です。断れることも知らず警察に連れて行かれてそれを「逮捕された」と勘違いする人も多いようです。
任意で呼び出しを受けている以上、警察は逮捕状の発付を受けていないことが想定される
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捜査の種類 | 逮捕の可能性 |
---|---|
強制捜査 | あり |
任意捜査 | なし |
強制捜査の中でも、逮捕がどんなときに行われるのでしょうか。逮捕が認められるには、2つの条件が揃っていなければいけません。
①犯人であると疑われる理由があり、②逃亡や罪証隠滅など逮捕する必要性がある場合です。
なるほど。では、逃げも隠れもしないとわかれば警察も逮捕に踏み切らない可能性があるのですね。
そうですね。弁護士がついていればその点をしっかり主張できます。
警察が犯人と疑っている人(被疑者)を逮捕した後、その人に対する取り調べを行います。そして、逮捕後から48時間以内に検察官にバトンを渡します。検察官は再度、被疑者に対し弁解を聞き、身体拘束を継続すべきかどうかを決めその必要があると判断した際には、バトンを受け取ってから24時間以内に裁判官に勾留請求をします。裁判官は勾留質問という被疑者本人との面談を行ったうえで、勾留するかどうかを決めます。勾留が決まると、10日間は自宅に帰ることができなくなります。そして、10日間の勾留の後、さらに10日間を限度として延長されることがあります。実務上、事件の内容にもよりますが、多くは延長されることになります。
警察は、被疑者の取調べやその他の捜査の状況から、逮捕から48時間以内に、被疑者を引続き身柄拘束しておく必要性があるかないかを判断しなければなりません。
出典:http://www.atombengo.com/qa/question2.html
登場人物 | 逮捕直後の役割 |
---|---|
警察官 | 捜査(逮捕・取り調べetc.)をして検察官にバトンを渡す |
検察官 | 勾留すべきか否かを検討し、勾留すべき場合には裁判官に勾留を請求する |
裁判官 | 勾留すべきかどうか判断する |
刑事事件に巻き込まれたとき、味方になってくれるのは弁護士です。大切な人が逮捕されてしまったときには、迷うことなく弁護士にご相談ください。アトム法律事務所では年中無休で無料相談を受け付けています。刑事事件に詳しい弁護士が丁寧にアドバイスをさせていただきます。
刑事事件の段階 | 弁護士に依頼できるか |
---|---|
逮捕される前 | 依頼できる |
逮捕された後 | 依頼できる |
転んで足の骨を折った場合、病院に行きお医者さんに診てもらうことを考えると思います。しかし、骨折を治療するのに精神科のドクターや耳鼻科のドクターの診察を受けることは考えないでしょう。それは私たちの共通の認識として、骨折を治療している専門の医者に診てもらいたい、この場合の専門医は整形外科の医師である、という考えがあるからです。弁護士も同じで、民事裁判に精通した弁護士もいれば相続問題を専門的に扱っている弁護士もいるのです。刑事事件に巻き込まれた場合には、刑事弁護を得意とする弁護士に依頼することが賢明です。
では、弁護士に依頼することを決めるとき、何を基準に決めるべきでしょうか。同じ刑事事件を専門に扱う弁護士が複数いる場合でも、決め手はあるはずです。一番大きなポイントは、「経験値」です。どれだけ事件解決を経験してきたか、あらゆるバリエーションを経験してきた弁護士に勝るものはありません。ですので、民事事件を長年されているベテランと称される弁護士でも刑事事件を1件しか扱ったこのない弁護士であれば、その弁護士に大事な人の刑事弁護人をまかせることは耳鼻科の医師に足の骨折を治してもらいに行くようなものだと言えます。確かに、弁護士である以上あらゆる事件を取り扱うことができるのですが、より結果に期待できるのは経験豊富な弁護士ということができるでしょう。
2017/01/18
逮捕されてもクビにならない?必見、「解雇」回避術!